個人事業主・フリーランス身分の滞在許可証 – Titre de séjour “Entrepreneur / Profession libérale”
《Entrepreneur / Profession libérale》(art. L.313-10 3° du CESEDA)と記載のある一時滞在許可証
初回申請
1. 商業活動、手工業芸に携わる者
i ) 起業する場合
・会社の登記を証明するもの(Statut, extrait KまたはKbis)または個人事業主用の社会保険に加入している証明書(滞在許可証作成時に作成する)
・2016年に制定された法令《INTV1629756A》にて指定されている書類
・実現可能な起業計画書の証明書類
ii ) 事業を継続する場合
・会社の登記を証明するもの(Statut, extrait KまたはKbis)または個人事業主用の社会保険に加入している証明書
・2016年に制定された法令《INTV1629756A》にて指定されいる書類
・会社の活動証明書と事業に必要な経費が差し引かれた資金証明書(フルタイムで労働した場合の最低賃金以上の資金)
2. 自由業者
i )新規で事業を行う場合(身分変更または新規事業)
・URSSAFの登録証明書と計画している活動によってフルタイムで働いた場合の最低賃金以上の収入が見込める証明書
ii )事業の継続の場合
・会社に活動証明書と事業に必要な経費が引かれている状態で最低賃金以上の収入の証明書
iii )規制事業に従事している場合
・当局によって許可されている証明書
滞在許可証の更新
1. 商業活動、手工業芸に携わる者
i )新規で事業を行う場合
・会社の登記を証明するもの(Statut, extrait KまたはKbis)または個人事業主用の社会保険に加入している証明書(滞在許可証作成時に作成する)
・2016年に制定された法令《INTV1629756A》にて指定されている書類
・実現可能な起業計画書の証明書類
ii )事業の継続の場合
・会社の登記を証明するもの(Statut, extrait KまたはKbis)または個人事業主用の社会保険に加入している証明書
・2016年に制定された法令《INTV1629756A》にて指定されている書類
・会社の活動証明書と事業に必要な経費が差し引かれた資金証明書(フルタイムで労働した場合の最低賃金以上の資金)
2. 自由業者
i )新規で事業を行う場合(新規事業)
・URSSAFの登録証明書と計画している活動によってフルタイムで働いた場合の最低賃金以上の収入が見込める証明書
ii )事業の継続の場合
・会社に活動証明書と事業に必要な経費が引かれている状態で最低賃金以上の収入の証明書
iii )規制事業に従事している場合
・当局によって許可されている証明書