ディプロム取得後、帰国した場合のAPS取得方法
フランスの高等教育機関を卒業後、フランスで仕事をしたい場合、1年間有効な求職・起業のための滞在許可証(APS)を取得することが出来ます。
以下の目的にて滞在可能です:
- 取得した学位に関連する最初の就業経験
- 取得した学位に関連する起業
上記の滞在許可証有効期限内であれば就労することも可能です。
2018年9月より公布された新しい政策では、卒業後4年以内であれば、この滞在許可証を取得することが出来ます。
この政策により、ディプロム取得後、APSを取得せずに帰国した方もお住いの国を管轄するフランス大使館にてAPS申請することが出来ます。
APSを取得する際の必要条件
下記のディプロム取得者 :
- 職業学士 (licence professionnelle)
- 専門修士 (Mastère spécialisé)
- 特別な修士 (Master of Science : Grandes Ecoles評議会認定校における学位)
- その他の修士相当の学位
申請時期
ご自身の状況により下記の2つ:
- 滞在許可証の有効期限内にお住いの県を管轄する県庁又は県庁分所にて申請
- 卒業後4年以内にお住いの国を管轄するフランス大使館にて申請
提出書類
フランスの高等教育機関を卒業後すぐに申請する場合
- パスポート (身分証明のページ、入国スタンプ欄)
- 有効期限内の学生身分の滞在許可証
- 出生証明書
- 証明写真3枚
- 修士相当の取得したディプロム(後日の提出も可、その場合、Attestation de réussiteを提出)
- 健康保険加入証明書
- 3ヶ月以内の住居証明書
すでに帰国されている方
- パスポート (身分証明のページ、入国スタンプ欄)
- 出生証明書
- 証明写真3枚
- 卒業後4年以内の修士相当のディプロム
- ディプロム取得時に学生身分の滞在許可証を保有していたことを証明するもの
- フランス滞在をカバーする保険加入証明書
- 十分な滞在費をカバーする資金証明書
- 起業計画書(起業する場合)
- 3ヶ月以内の住居証明書
滞在許可証引き取り
フランスにて申請した方:
- 申請書類を提出した県庁にて引き取り
- 4カ月以内に県庁より連絡が無い場合、申請は却下となります。
お住いの国にて申請した場合、フランス大使館にご確認下さい。
source d’image: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17319
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